MM2H、ご夫婦で申請して、副申請者が本申請に来られない!

ご夫婦でMM2Hビザを申請して、仮承認まで得たのですが、都合で本申請に
奥様が訪馬出来ない場合はどうすれば良いのですか? との質問が最近多いので
お答えさせて頂きます

主申請者が旦那様の場合は副申請者の奥様は本申請に同行せずともご主人さまは
MM2Hビザを取得する事が可能です。

ただし、奥様はご主人さまがMM2Hビザを取得した日から6カ月以内に
訪馬して、本申請手続きを取る必要が有ります。

健康問題等で、6か月以内に訪馬を果たせない際は、医師の診断書を添えて
期限延長を申し込む事も可能です。

しかし、主申請者様が訪馬出来ない際は奥様の訪馬だけではMM2Hビザ申請
を受け付けて貰えませんのでご注意ください。

この様なご相談も

         http://step1malaysia.com

MM2H個人申請者さん向けキャンペーンのご案内

MM2Hの申請方法には代行業者経由と、申請者ご本人自身で行う
二通りの方法があります。

今、Step1Malaysia.com では個人で申請された方々の本申請時サポート
キャンペーンを実施中です。

お時間に余裕がない、諸手続きを手短にとお考えの方にはピッタシのサービスです。

また、今回はMM2H本申請に必要な定期預金の資金を安全にマレーシアに持ち込んで頂くために
HSBCプレミア事前口座開設サポートも特別にキャンペーン価格内で行います。

資金の持ち込みの不安もこれで解消でき又、HSBCプレミア口座も同時に開設できる
今回のお得なキャンペーンを是非お見逃しなく!!

お申し込みは12月31日までですので、ご検討お願い致します。

MM2Hビザ取得者 今年も日本人が最多

昨日入手した、南国新聞に 『ロングステイビザ取得者 日本人が最多』の記事が載っていました。

今年の1月から8月までの期間にMM2Hビザを取得した外国人の総数が2285人に上ったそうです。

国籍別では
①日本人:558人 ②中国人:475人 ③:バングラデシュ人:325人 がトップ3。

で、今年の総数は3000人超に達する予測だそうです。

昨年1年間で日本人のMM2Hビザ取得者は423人、中国人が405人でしたので、両国とも
大幅増加となりそうです。(2010年は195人) 

2002年以降のMM2Hビザ取得者総数は19488人と中々の成果が出ています。

ここ最近の傾向としては取得者の低年齢化が顕著化してきているのが特徴です。

危機管理、有事の待避先確保、資産分散、海外投資 などなど理由は千差万別ですが
マレーシアが注目先となっているのは間違いないですね。

MM2Hの関するお問い合わせは

             http://www.step1malaysia.com/

まで、お問い合わせください。

本申請時にビザ取得が却下された例

今週、毎度の様にプトラジャヤのMM2H事務局に本申請の手続きで訪問した際、
前の方で、個人申請した人が何やら事務局と揉めていました。

30分ほど経過した時に、事務局の職員から通訳を頼まれたので、内容を確認すると

何と何と、仮承認が下りて、健康診断・医療保険・定期預金も全て整えて
万全の準備で出掛けた筈のその日本人男性に本申請を出せないと事務局が
言い張っています。

何故、本申請を受け付けないかと詳細を確認すると、問題は「警察証明書」の
中に有りました。

私も何百と言う警察証明(無犯罪者証明)を預かってきましたが、中身を見た事は
過去一度もなく、何が書いて有るのかも知りませんでしたが、その男性の
許可を得て、内容を確認したら、些細な問題での少し高額の罰金刑が明記されていました。

イミグレーションは問題視にしなかったようですが、MM2H事務局の判断で
本申請は「却下」されたのでした。

その男性に内容を説明したら、愕然とした表情で落胆していましたので、
事務局に掛けあって、今後の対応策を聞き、男性に説明したら、安堵の表情に
変わったので安心しました。

この男性の様に、本申請で却下される可能性も有ると言う事を私自身も知り
大変勉強させて頂いたケースでした。

皆さんも、警察証明(無犯罪者証明)の内容にはくれぐれも気を付けて下さい。

もっと詳しい内容は
          http://www.step1malaysia.com/

MM2H申請、お得情報!

日本の旅博開催に併せて、Step1Malaysiaでは
マレーシアMM2H申請「秋のビックキャンペーン」を開始しました。
172,000円、申請代行・翻訳・認証・同行、全て込み、
追加費用一切なしの安心価格です。

この機会をお見逃しなく!!
詳細は
    http://www.step1malaysia.com/

MM2H,シングルエントリービザでRM500の節約方法

MM2Hビザの本申請の際にMM2Hセンターの窓口でRM90×パスポート残存年数+Journey Performed Visa RM500を一人当たり支払う必要が有ります。

しかし、在日本マレーシア大使館でシングルエントリービザを取得すれば
本申請の際にRM500/人の支払いを節約出来ます。

ではどの様にすれば節約出来るのかと言えば

在日本マレーシア大使館で必要書類と仮承認レター、パスポート、写真を揃えて
申請するだけです。

場所は

1.マレーシア大使館
  〒150-0036 渋谷区南平台町20-16  TEL:3476-3840
発行が翌日に成る為、2度足を運ぶ必要が有りますが、大使館の近くにお住まいの方は
RM500/人の節約の為に足を運んでも良いでしょう。(個人申請の場合)
業者さん経由の場合は手数料や予備日の発生などが考えられますので、事前に各業者さんに
詳細のご確認をお願いいたします。
詳細は
       http://www.step1malaysia.com/mm2h.html

MM2H申請用収入証明書は何が使えるのか? (補足編)

収入証明に関する以下の事も時々質問を受けますので、
昨日のMM2Hビザ申請時の収入証明に関しての補足編として解説いたします。

1.夫婦の収入を合算できる

夫婦申請の場合、もし片方の収入で条件の1万リンギ(手取額で約26万円)
に届かない場合、両方に収入があればそれを合算して申請できる。
もちろん、パート収入などでも問題ありません。
明細書と給与が入金されている通帳はもちろん必要である。
2.すべての収入証明は必要ない

中には複数の収入がある方もいるでしょう。
この場合、どれかひとつの収入が条件の1万リンギ(手取額で約26万円)
を超えていればその一つを提出するだけでよい。
すべての収入を洗いざらい申告する必要はありません。
この場合もどれかの明細書と該当する通帳が必要である。
3.ボーナスを合算できる

日本の場合はボーナスが年2回ある方も多いでしょう。
もし、月額の手取り額が条件の1万リンギに届かない場合、
ボーナスを収入証明として月額の証明書に合算する事ができる。
ボーナスを含めた年収を12月で割り、1カ月分の手取り額が
1万リンギを超えればそれでも条件をクリアできる。
当然、ボーナスの明細書とそれが入金されている通帳は必要である。
4.給与と投資の利子、配当などを合算することができる

給与のみで条件の1万リンギに届かない場合、他に
投資の利子、配当などの収入があればそれを合算できる。
ただし、これらは1回きりのものでは駄目だ。
あくまでも定期的な安定収入だということを証明する必要がある。
収入証明で重要なのはそれをしっかり証明できた上で、
MM2Hセンターの審査で理解してもらえるかどうかということである。
仮にいくら資産や収入があってもそれを証明できないと
MM2Hビザの申請は通らないと言う事を覚えてて下さい。

詳細のお問い合わせは
     http://www.step1malaysia.com/

MM2Hビザ申請用の収入証明は何が使えるのか?

MM2Hビザを取得する2大条件は資産証明と収入証明です。
この2つの条件をクリアーしない事にはどんなにマレーシア滞在を
希望してもMM2Hビザの取得は出来ません。

前回は「資産証明書には何が使えるのか?」をテーマにしたので
今回は「収入証明書には何が使えるか?」を解説いたします。

収入証明はすべてのMM2Hビザ申請者は同じ条件で
月額1万リンギ以上の収入があり、それを申請月から
直近3ヶ月分、証明しないといけません。

1万リンギは現在のレートだと25万円程度になります。
1万リンギは銀行に入金される「手取り額」であるが、社内預金などを
天引きされている際は、その証明書を提出すれば手取り額に加算可能である。
例えば給与総支給が30万円で手取りが23万円では条件に足りと言う事に成ります。

まず、証明に必ず必要なのは収入が入金される銀行通帳です。
以前は通帳なしでも申請が通過したこともあったようだが、
現在は銀行通帳の提出が必須になっている。
2012年7月のMM2H公式サイトにもアナウンスされています。

最近はネット銀行を利用している方も多いと思いますが、
その場合は、ネット銀行から発行される取引明細書が必要に成る。

通帳記帳がないと申請提出すらできないので、現金収入の
方でビザ申請を検討している方は注意が必要です。

収入として認められるものはだいたい以下のものです。
銀行通帳とそれぞれの証明書が必須。

■給与 給与明細書か給与支払証明書の提出

■年金(国民年金 厚生年金)年金通知書の提出

■家賃収入 管理会社からもらう月々の明細書

■投資の利子、配当収入

その利子、配当が定期的に入るものだということを証明できる証明書。
いくら大きな収入でも1回きりとかでは駄目なので
定期収入ということを説明するため複数の証明書を提出

他にも過去にいろいろな方法で収入証明をしたという話も
たまに聞くが、普通は上記のようなものになるだろう。
あまりにトリッキーなものは提出書類として認められるのか?を
事務局に事前確認するのが無難でしょう。

MM2Hビザの審査にしてもマレーシアは世界中から集まる申請を審査している。
マレーシアの審査員がその収入を定期的な収入として
判断できるものでないと駄目です。

よく他のブログにこう書いてあった、
他の代理店はこう言っていたということも質問されるが、
マレーシアは様々なことがどんどん変わっていくので
古い情報は役に立たないことも多い。
昔は通用しが、現在は通用しないと言う事も多々あるので、
常に最新の情報の入手が必要になってきます。

銀行通帳を含めた証明書や書類だが、当然ながらすべて
英訳、認証した上で提出する。
日本語のものだけをそのまま提出しても受け取って貰えません。
4.給与と投資の利子、配当などを合算することができる

給与のみで条件の1万リンギに届かない場合、他に投資の利子、
配当などの収入があればそれを合算できる。

ただし、これらは1回きりのものでは駄目だ。
あくまでも定期的な安定収入だということを証明する必要がある。

収入証明で重要なのはそれをしっかり証明できた上で、
MM2Hセンターの審査で理解して貰えるかどうかと言う事である。
仮にいくら資産や収入があってもそれを証明できないとMM2Hビザの申請は出来ません。

何度も書きますが、資産証明と収入証明、この内どちらかが掛けたら、
100%申請は出来ませんのでご注意願います。

最新情報の入手は

MM2H申請用の資産証明は何が使えるのか?

マレーシアのMM2H(Malaysia My Second Home program)申請に付いて問い合わせの
多い内容に付いて今回から数回に分けてテーマとして取り上げます。

先ずは、申請時に求められる諸条件に付いてです。

MM2H() ビザ申請には資産証明書の提出が求められます。

50歳未満の申請者は50万リンギ(約1,300万円)
50歳以上の申請者は35万リンギ(約900万円)

の資産の保有が申請の絶対条件となります。

では、どの様な資産証明書が認められ、また、どの様な資産は認められないのか解説します。

一番簡単に証明できるのが銀行預金です。

ビザ審査の際にも銀行預金(普通・定期)がもっとも判断がしやすく、
審査もシンプルに通過します。

この銀行とはマレーシア国内の銀行以外であればどこの国の銀行、通貨でもよい。
(マレーシア・リンギットに為替変換する必要あり)

ただし、もちろん申請者名義(夫婦の場合はどちらでも大丈夫)でなければなりません。

MM2Hビザの資産証明は基本的には銀行預金と考えられているが、
補助的なものとして例えば以下のような物も資産証明として使用可能です。
※残高証明書(英文)は必ず必要

・証券会社を通じて購入している株
・証券会社などを通じて購入している金融商品
・証券会社にある外貨預金
・日本国債、地方債
・財形貯蓄
・FX口座にある外貨

これらは資産証明の一部としては提出できるが、銀行預金の証明は絶対に必要であると
MM2H事務局は伝えています。

上記の資産証明書の英文残高証明書を各金融機関から入手しその証明書を持って資産条件を
クリアすれば、まず、申請に躓く事はないでしょう。
では、どの様な資産は認められないのでしょうか?

1.マレーシア国内にある銀行の預金

2.国内外すべての不動産

これらはいくら価値があっても証明としては認められませんので、注意してください。

MM2Hの申請条件は、日々変更さてる事も多々有りますので、申請前には
必ず最新の情報を得て、間違えの無い申請を心がけましょう。
また。各代理申請業者やMM2H事務局担当者によっても情報がばらばらなので
注意が必要です。

ちなみにマレーシア観光局のオフィシャルサイトに
「財産は預金や有価証券、マレーシア国内に持つ不動産が含まれます。」と記載されていますが、
何度もMM2Hにも確認したが、マレーシアの不動産は認められないと言います。
オフィシャルサイトに書いてあるのだが、一体全体何なのでしょうか?
事務局のホームページの案内ですらこんな感じですから、尚更、最新の情報の
入手が、失敗の無い、迅速な申請手続きに繋がる事でしょう。

最新の情報は

で、入手出来ます。

HSBC口座開設の注意点

最近メディアやWEB上で日本国内の資産を海外に移すように謳っている番組や
会社を多々見受けますが、何が得なのか今ひとつ理解できないんです。

まぁ、私の場合はマレーシア在住者なので自由に銀行口座が開設できますので
態々、HSBC銀行のプレミア会員にならずともソコソコの金利(3%強)の定期を
解説できます。

日本にHSBCの支店があった際は、MM2H用の定期預金用のお金を安全にマレーシアに
持ち込むためにHSBCのプレミア口座開設は理解できたんですがね。

確かに日本在住者で高金利の口座を開設したいのならHSBCシンガポールは
有効手段と思いますが、注意点もあることを理解しててください。

日本に住民登録している在住者はシンガポールで得た利息であっても、
基本的にその利息は課税対象になっています。

本来は銀行の利息の20%は源泉徴収で知らないうちに政府に税金として収められていますが、
海外口座の利息については源泉徴収対象ではありませんので、ご自身で雑収入として確定申告を
する必要があります。
ただし、年間の雑収入が20万円以下は課税対象外ですから、申告義務はありません。
シンガポールのHSBCプレミア口座開設の条件はS$20万(約1300万円)ですから
単純に考えても課税対象になります。

厳密に言えば、利息を日本に持ち込んだら課税対象ですので、シンガポールなどの
第三国で使用する分には日本での課税対象にはなりませんが、税務署が
注視している内容には違いありませんので要注意!!
いざ日本に資金を戻したら、税務署から追徴課税の通知が届いたでは洒落にならないですから。

(注意:この内容に誤りがございましたらご指摘ください!!)