収入証明に関する以下の事も時々質問を受けますので、
昨日のMM2Hビザ申請時の収入証明に関しての補足編として解説いたします。
昨日のMM2Hビザ申請時の収入証明に関しての補足編として解説いたします。
1.夫婦の収入を合算できる
夫婦申請の場合、もし片方の収入で条件の1万リンギ(手取額で約26万円)
に届かない場合、両方に収入があればそれを合算して申請できる。
もちろん、パート収入などでも問題ありません。
明細書と給与が入金されている通帳はもちろん必要である。
に届かない場合、両方に収入があればそれを合算して申請できる。
もちろん、パート収入などでも問題ありません。
明細書と給与が入金されている通帳はもちろん必要である。
2.すべての収入証明は必要ない
中には複数の収入がある方もいるでしょう。
この場合、どれかひとつの収入が条件の1万リンギ(手取額で約26万円)
を超えていればその一つを提出するだけでよい。
すべての収入を洗いざらい申告する必要はありません。
この場合もどれかの明細書と該当する通帳が必要である。
この場合、どれかひとつの収入が条件の1万リンギ(手取額で約26万円)
を超えていればその一つを提出するだけでよい。
すべての収入を洗いざらい申告する必要はありません。
この場合もどれかの明細書と該当する通帳が必要である。
3.ボーナスを合算できる
日本の場合はボーナスが年2回ある方も多いでしょう。
もし、月額の手取り額が条件の1万リンギに届かない場合、
ボーナスを収入証明として月額の証明書に合算する事ができる。
ボーナスを含めた年収を12月で割り、1カ月分の手取り額が
1万リンギを超えればそれでも条件をクリアできる。
当然、ボーナスの明細書とそれが入金されている通帳は必要である。
もし、月額の手取り額が条件の1万リンギに届かない場合、
ボーナスを収入証明として月額の証明書に合算する事ができる。
ボーナスを含めた年収を12月で割り、1カ月分の手取り額が
1万リンギを超えればそれでも条件をクリアできる。
当然、ボーナスの明細書とそれが入金されている通帳は必要である。
4.給与と投資の利子、配当などを合算することができる
給与のみで条件の1万リンギに届かない場合、他に
投資の利子、配当などの収入があればそれを合算できる。
ただし、これらは1回きりのものでは駄目だ。
あくまでも定期的な安定収入だということを証明する必要がある。
投資の利子、配当などの収入があればそれを合算できる。
ただし、これらは1回きりのものでは駄目だ。
あくまでも定期的な安定収入だということを証明する必要がある。
収入証明で重要なのはそれをしっかり証明できた上で、
MM2Hセンターの審査で理解してもらえるかどうかということである。
仮にいくら資産や収入があってもそれを証明できないと
MM2Hビザの申請は通らないと言う事を覚えてて下さい。
MM2Hセンターの審査で理解してもらえるかどうかということである。
仮にいくら資産や収入があってもそれを証明できないと
MM2Hビザの申請は通らないと言う事を覚えてて下さい。
詳細のお問い合わせは
http://www.step1malaysia.com/
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