MM2H申請用収入証明書は何が使えるのか? (補足編)

収入証明に関する以下の事も時々質問を受けますので、
昨日のMM2Hビザ申請時の収入証明に関しての補足編として解説いたします。

1.夫婦の収入を合算できる

夫婦申請の場合、もし片方の収入で条件の1万リンギ(手取額で約26万円)
に届かない場合、両方に収入があればそれを合算して申請できる。
もちろん、パート収入などでも問題ありません。
明細書と給与が入金されている通帳はもちろん必要である。
2.すべての収入証明は必要ない

中には複数の収入がある方もいるでしょう。
この場合、どれかひとつの収入が条件の1万リンギ(手取額で約26万円)
を超えていればその一つを提出するだけでよい。
すべての収入を洗いざらい申告する必要はありません。
この場合もどれかの明細書と該当する通帳が必要である。
3.ボーナスを合算できる

日本の場合はボーナスが年2回ある方も多いでしょう。
もし、月額の手取り額が条件の1万リンギに届かない場合、
ボーナスを収入証明として月額の証明書に合算する事ができる。
ボーナスを含めた年収を12月で割り、1カ月分の手取り額が
1万リンギを超えればそれでも条件をクリアできる。
当然、ボーナスの明細書とそれが入金されている通帳は必要である。
4.給与と投資の利子、配当などを合算することができる

給与のみで条件の1万リンギに届かない場合、他に
投資の利子、配当などの収入があればそれを合算できる。
ただし、これらは1回きりのものでは駄目だ。
あくまでも定期的な安定収入だということを証明する必要がある。
収入証明で重要なのはそれをしっかり証明できた上で、
MM2Hセンターの審査で理解してもらえるかどうかということである。
仮にいくら資産や収入があってもそれを証明できないと
MM2Hビザの申請は通らないと言う事を覚えてて下さい。

詳細のお問い合わせは
     http://www.step1malaysia.com/

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