初開催!スカイプセミナーを開催します!

スカイプセミナー

MM2Hって聞いたことあるけど、詳しく知らない。聞いてみたい。
でも、セミナー会場までは・・・
Skypeセミナーでしたら、会場はご自身で選べます。
お持ちのパソコン、スマホからご参加いただけます。

住みたい国11年連続1位のマレーシア
・なぜ1位なんだろう?
・マレーシア聞いたことあるけれど?
・マレーシア聞いたことあるけれど?
・海外移住を考えていたけれど?
・移住すると必ず滞在するの?
・ロングステイに向いている?
・住むところ、食べるところ、どんなところ?
そんな疑問にお答えします。
日本人におススメの理由がたくさんあります。

Skypeでご案内!!
Skypeなので、通話料はかかりません。
ライブなので気になることは、その場で聞けます。
パソコン、スマホがセミナー会場です。

こんな人におススメ!!
□ マレーシア、どんな国か知りたい。
□ MM2H、詳しく知りたい。
□ ロングステイ考えたい。
□ 子どもを国際色豊かにしたい。
□ セミナー会場まで行く時間がない。
□ 落ち着ける空間で聞きたい。

日時:2018年3月14日(水) 19:00~19:45 (日本時間)
詳しくは、こちらをチェック

続報3 6月に申請された方も、仮承認レターが交付されました

先週、5月から6月中旬までにビザ申請された方の仮承認レターがやっと交付されましたが、

本日、6月中に申請された方と7月に申請された一部の方にも、仮承認レターが交付されました!

引き続き、7月以降に申請された方の分も、仮承認レターが交付され次第、お知らせいたします!

続報2 仮承認レターが交付されました

昨日、長らく滞っていたMM2Hビザ審査承認がやっとおりましたが、本日からエージェントへの仮承認レターが交付されることになり、一目散でMM2Hセンターへ受領して参りました。

仮承認レター交付されたお客様へご案内をしております。

6月中旬以降にビザ申請されたお客様にも、なるべく早めに交付されると良いのですが。。

これからも、継続して仮承認レター遅延に関する情報を発信して参りますので、どうぞよろしくお願いします!

続報 仮承認レター発行について

今朝、プトラジャヤのMM2Hセンターに、昨日審査承認が確認できた申請者様の仮承認レター発行について確認して来ました。

来週よりエージェントへの引き渡しを開始するとの事ですので、月曜日朝一に再度確認致します。

お待たせいたしました、仮承認レターの発行が始まりました

2016年5月中旬以降にMM2H書類を申請されました方々の仮承認レター発行作業が
滞っていましたが、本日、弊社にて5月17日~6月16日に書類受理されました
申請者様の申請の承認が下りたことが確認出来ましたので、お知らせ致します。

正式な仮承認レター発行まではもう暫くお時間が掛るかと思いますが
これで少し一安心です。

6月17日以降の申請書の受理をされた方々のフォローも継続して行いますので
引き続きよろしくお願い致します。

取り急ぎご連絡まで

TOP10 MM2Hエージェント

20161031

先週木曜日に開催されました、マレーシア政府MM2H事務局とMM2Hエージェント協会会員との
艇庫交流会の席上、今年度8月までのTOP エージェントの順位が発表されました。

STEP1Malaysia.comも、2016年度のTOP10エージェントにランクイン致しました。

MM2Hビザ申請エージェント250社の中の10番、日本人向けサービスでは一番を獲得でき
これも一重に皆様の応援のたまものと感謝いたしております。

今回の結果に甘んじることなく、今後も250社の一番を目指し、より良いサービスを
ご提供させて頂くように更に努力を続けていきますので、ご指導、ご鞭撻のほど
よろしくお願い致します。

*注意:MM2H特典条件が大幅に変更されます

先日、MM2H正規代理店協会員とマレーシア政府観光局及び関係者との定期交流会
(正式名称はMM2H AGENTS ASSOCIATION 2ND NATIONAL WORKSHOP 2016)
が、開催され、弊社も協会会員として参加してきました。

実は、MM2Hに関する改訂などのお知らせや、重要事案は全てこの定期交流会にて
発表されるのですが、日本人関係のMM2Hエージェントで協会会員になっているのは
弊社と、アスリの2社だけと成っています。
よって、今回の重要案件の改定については、弊社とアスリ社以外はまだ知らないと思います。

今回の大幅改定としては、お車の輸入条件と、購入についてと成ります。
新条件の適応は、2017年度1月1日以降に本申請を行った方が対象と成りますので
お車を輸入する、購入すると検討中の方々は特にご注意ください。

改訂内容については、以下のホームページよりお問合せ頂ければ回答をさせて頂きます。
(内容については、会合での発表であった為に、現在、正式文書での案内を待っていますので
ブログでのご案内を控えさせて頂きます、ご理解のほど、宜しくお願い致します)