マレーシア不動産購入には居住・非居住どちらがお得?

ここ最近、日本国内からマレーシアなどの海外へ資産を移動させる人が
大変多い傾向に有り、様々な相談を持ち掛けられます。

その中で多いのがマレーシアの不動産(コンドミニアム)を購入して
取り敢えず、その物件を賃貸にしてインカムゲイン(賃貸所得)を稼ぐ場合の
物件の良し悪しやデベロッパー等に関してですが、意外と関心を持っていないのが
税金等に関してです。

皆さん、物件を購入したり、賃貸に回す事に関しては、業者さんを通じて
話をされているので、非常に行動が早く、情報も豊富なのですが
反面、購入後の税金や相続税に対しては気にされていない人が多々見受けられます。
たぶん、斡旋した業者さんも購入後のファローは関係ないのでしょう。
また、居住者と非居住者との違いに付いても知らない人が多いので、ここでは
大きく居住者と非居住者に別けて話を進めてみます。

1.居住者/非居住者とは?
 居住者とはマレーシアに182日以上滞在した人を指し、
 非居住者とはマレーシアに滞在が182日未満の人の事です。
 日本での住民登録の有無は関係ありません。
 また、長期滞在ビザの有無も関係有りません。

2.税金
 マレーシアで所得(今回の場合は不動産収入所得)を得ている人は
 居住者/非居住者に関わらず、マレーシア国内での所得税申告義務が発生します。
 しかし、日本国内での所得をマレーシアに持ち込んでも課税対象にはなりません

(居住者)は年一回、6月末までにマレーシア国内での確定申告が必要です。
  
(非居住者)は年一回、4月末までにマレーシア国内での確定申告が必要ですから
 確定申告の為に訪問、又は代理申告が必要です、

3.税率
 (居住者)の場合はマレーシア国内の所得税率が適用されますので諸経費を控除した後の
 所得に対して0~26%の税率が適応されます。

 (非居住者)の場合は諸経費を控除した後の所得に対して一律26%の税率が掛かります。

また、日本国内でも課税対象に成りますが、マレーシアと日本は租税条約を

  結んでいますので二重課税はされませんが、日本国内で外国税額控除申請の
  必要性が有ります。

4.相続税
  マレーシア国内には相続税は存在しませんが、日本国内の相続税法が適用されます。

 (居住者)被相続人/相続人共に相続前5年間以上被日本居住の場合はマレーシア国内の
  資産に対して相続税は掛かりません。
  しかし、どちらかでも5年以内に日本での居住が有った場合は、日本国内の相続税法が
  適用されます。

 (非居住者)は日本国内の相続税法が適用されます。
  評価額に付いては、マレーシア国内で不動産鑑定士などに依頼して、相続を受けた時点での
  不動産評価額を算出し、そのマレーシア・リンギットで出ている金額を日本円に換算して
  相続を受けた翌日から10ヵ月以内に相続税の申告・納税を行う必要が有ります。

5.家賃受領について
 (居住者)は指定のマレーシア銀行口座に家賃は振り込まれます。

 (非居住者)でもマレーシアのMM2Hビザ等の長期滞在ビザをお持ちの方は
  マレーシア国内の銀行口座を持てますので、そちらへ振り込まれます。
  しかし、MM2H等の長期滞在ビザをお持ちでない、(非居住者)の方は
  マレーシア国内での銀行口座を基本開設できませんので、海外送金などの
  方法でしか、家賃の受け取りが不可能です。 送金手数料も勿論掛かります。
  家賃の受け取り方法が問題となりますので、管理会社などに依頼しなければ
  成らないと思いますが、管理会社の管理費は通常家賃の10~15%と言うのが相場です。

6.銀行ローン
 (居住者)(非居住者)共に最大90%まで銀行から借り入れが可能ですが
 MM2Hビザ等の長期滞在ビザ保有者の方が、借入限度額が多い場合が有ります。

2014年から始まる海外資産の調書の提出義務等、海外へ資産を移転した際の課税の強化が
どんどん厳しく監視されるようになりますので、遠い海外での小さな収入まで税務署が
関心を持たないと考えていたら痛いしっぺ返しを受ける羽目に成りかねませんので
キチンとした納税義務を果たしましょう。

この様に購入後にも様々な事項が有りますので、それらを理解した上でマレーシアでの
不動産投資に挑戦するのが良いでしょう。

日本とマレーシアを取り巻く今の状況では、マレーシアでの不動産投資は
検討するに値すると思いますので、頑張って下さい。

もっとお聞きに成りたい場合は、 

までご連絡下さい。

 
 

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