MM2Hビザ申請用の収入証明は何が使えるのか?

MM2Hビザを取得する2大条件は資産証明と収入証明です。
この2つの条件をクリアーしない事にはどんなにマレーシア滞在を
希望してもMM2Hビザの取得は出来ません。

前回は「資産証明書には何が使えるのか?」をテーマにしたので
今回は「収入証明書には何が使えるか?」を解説いたします。

収入証明はすべてのMM2Hビザ申請者は同じ条件で
月額1万リンギ以上の収入があり、それを申請月から
直近3ヶ月分、証明しないといけません。

1万リンギは現在のレートだと25万円程度になります。
1万リンギは銀行に入金される「手取り額」であるが、社内預金などを
天引きされている際は、その証明書を提出すれば手取り額に加算可能である。
例えば給与総支給が30万円で手取りが23万円では条件に足りと言う事に成ります。

まず、証明に必ず必要なのは収入が入金される銀行通帳です。
以前は通帳なしでも申請が通過したこともあったようだが、
現在は銀行通帳の提出が必須になっている。
2012年7月のMM2H公式サイトにもアナウンスされています。

最近はネット銀行を利用している方も多いと思いますが、
その場合は、ネット銀行から発行される取引明細書が必要に成る。

通帳記帳がないと申請提出すらできないので、現金収入の
方でビザ申請を検討している方は注意が必要です。

収入として認められるものはだいたい以下のものです。
銀行通帳とそれぞれの証明書が必須。

■給与 給与明細書か給与支払証明書の提出

■年金(国民年金 厚生年金)年金通知書の提出

■家賃収入 管理会社からもらう月々の明細書

■投資の利子、配当収入

その利子、配当が定期的に入るものだということを証明できる証明書。
いくら大きな収入でも1回きりとかでは駄目なので
定期収入ということを説明するため複数の証明書を提出

他にも過去にいろいろな方法で収入証明をしたという話も
たまに聞くが、普通は上記のようなものになるだろう。
あまりにトリッキーなものは提出書類として認められるのか?を
事務局に事前確認するのが無難でしょう。

MM2Hビザの審査にしてもマレーシアは世界中から集まる申請を審査している。
マレーシアの審査員がその収入を定期的な収入として
判断できるものでないと駄目です。

よく他のブログにこう書いてあった、
他の代理店はこう言っていたということも質問されるが、
マレーシアは様々なことがどんどん変わっていくので
古い情報は役に立たないことも多い。
昔は通用しが、現在は通用しないと言う事も多々あるので、
常に最新の情報の入手が必要になってきます。

銀行通帳を含めた証明書や書類だが、当然ながらすべて
英訳、認証した上で提出する。
日本語のものだけをそのまま提出しても受け取って貰えません。
4.給与と投資の利子、配当などを合算することができる

給与のみで条件の1万リンギに届かない場合、他に投資の利子、
配当などの収入があればそれを合算できる。

ただし、これらは1回きりのものでは駄目だ。
あくまでも定期的な安定収入だということを証明する必要がある。

収入証明で重要なのはそれをしっかり証明できた上で、
MM2Hセンターの審査で理解して貰えるかどうかと言う事である。
仮にいくら資産や収入があってもそれを証明できないとMM2Hビザの申請は出来ません。

何度も書きますが、資産証明と収入証明、この内どちらかが掛けたら、
100%申請は出来ませんのでご注意願います。

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