MM2H申請用の資産証明は何が使えるのか?

マレーシアのMM2H(Malaysia My Second Home program)申請に付いて問い合わせの
多い内容に付いて今回から数回に分けてテーマとして取り上げます。

先ずは、申請時に求められる諸条件に付いてです。

MM2H() ビザ申請には資産証明書の提出が求められます。

50歳未満の申請者は50万リンギ(約1,300万円)
50歳以上の申請者は35万リンギ(約900万円)

の資産の保有が申請の絶対条件となります。

では、どの様な資産証明書が認められ、また、どの様な資産は認められないのか解説します。

一番簡単に証明できるのが銀行預金です。

ビザ審査の際にも銀行預金(普通・定期)がもっとも判断がしやすく、
審査もシンプルに通過します。

この銀行とはマレーシア国内の銀行以外であればどこの国の銀行、通貨でもよい。
(マレーシア・リンギットに為替変換する必要あり)

ただし、もちろん申請者名義(夫婦の場合はどちらでも大丈夫)でなければなりません。

MM2Hビザの資産証明は基本的には銀行預金と考えられているが、
補助的なものとして例えば以下のような物も資産証明として使用可能です。
※残高証明書(英文)は必ず必要

・証券会社を通じて購入している株
・証券会社などを通じて購入している金融商品
・証券会社にある外貨預金
・日本国債、地方債
・財形貯蓄
・FX口座にある外貨

これらは資産証明の一部としては提出できるが、銀行預金の証明は絶対に必要であると
MM2H事務局は伝えています。

上記の資産証明書の英文残高証明書を各金融機関から入手しその証明書を持って資産条件を
クリアすれば、まず、申請に躓く事はないでしょう。
では、どの様な資産は認められないのでしょうか?

1.マレーシア国内にある銀行の預金

2.国内外すべての不動産

これらはいくら価値があっても証明としては認められませんので、注意してください。

MM2Hの申請条件は、日々変更さてる事も多々有りますので、申請前には
必ず最新の情報を得て、間違えの無い申請を心がけましょう。
また。各代理申請業者やMM2H事務局担当者によっても情報がばらばらなので
注意が必要です。

ちなみにマレーシア観光局のオフィシャルサイトに
「財産は預金や有価証券、マレーシア国内に持つ不動産が含まれます。」と記載されていますが、
何度もMM2Hにも確認したが、マレーシアの不動産は認められないと言います。
オフィシャルサイトに書いてあるのだが、一体全体何なのでしょうか?
事務局のホームページの案内ですらこんな感じですから、尚更、最新の情報の
入手が、失敗の無い、迅速な申請手続きに繋がる事でしょう。

最新の情報は

で、入手出来ます。

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