短期でもOK 賃貸コンドのお知らせ

マレーシアのMM2Hの視察旅行や、体験居住、短期語学留学や知人訪問などで
何かと有ったら便利で中々マレーシアに無いのが、短期間で借りられるコンドミニアムです。

日本でならウィークリーマンションなどが沢山あるので、日本への一時帰国などで
利用されている方も多いと思いますが、マレーシアのコンドミニアムは通常、一年契約ですから、
数週間~数ヶ月間の滞在の際には頑張ってオーナーと交渉するか、サービスアパートメント又は
ホテル滞在しか選択肢が無いのが現状でした。

が、今回、PJに有る、アムコープ ショッピング モール(Amcorp Mall)で有名な
【AMCORP SERVICE SUITE】のコンドミニアム/スタジオタイプの短期賃貸を開始しました。

LRT電車「Taman Jaya」駅から徒歩2分とお車が無くとも行動範囲が広がる大変便利な
場所に立地しています。
コンド敷地内にはローカルチックでは有りますが、立派なショッピングモールが併設されており
中には、マクドナルド、スターバックス、日本食・梅亭などなどがテナント入居しています。

お荷物のお預かりサービスもございますので、ご旅行の際は一時帰国時の際には一旦
チェックアウトして頂きますと、無駄な出費が発生しないのでお得です。

他にもタマンデサ OBD Gerden Tower 等にも2LDK/3LDKの広めのお部屋もございますので
詳細は
       http://www.step1malaysia.com/condo.html

までお問い合わせお願いいたします

MM2H申請、お得情報!

日本の旅博開催に併せて、Step1Malaysiaでは
マレーシアMM2H申請「秋のビックキャンペーン」を開始しました。
172,000円、申請代行・翻訳・認証・同行、全て込み、
追加費用一切なしの安心価格です。

この機会をお見逃しなく!!
詳細は
    http://www.step1malaysia.com/

両替所は何処がお得?損??

一昨日、お客さんの要望で円からリンギット(RM)への両替を依頼されましたので、
普段から取引の有るKL市内、BB PLAZA 内に有るPJ FOREXで両替をしてきました。

その前に何軒かの両替商を覗いたのですが、案の定、PJ FOREXのレートが
一番良かったです。

1.PJ FOREX = RM385.5 (一万円でRM388.50に成りました)

2.Sungaiwan Plaza内 =RM384 (99.6%)
3.中華街 =RM378 (98.05%)
4.KL Sentral内 =RM370((95.98%)
5.LCCT 内   =RM360 (93.38%)
上記の様に大きな差が有りました。
特にLCCT内の交換率は前々から悪いとは思っていましたが、
RM25以上も低いのでは洒落に成りませんね。
空港では最小限の両替に留めて、KL市内、BB Plaza内の
各両替商で交換する事をお勧めいたします。

私のお勧めは写真のPJ Forexですが、他の両替商も覗いて
一番良いレートの場所で交換してください。

お金を受け取った際には必ずその場で数えて、間違っていたら指摘して下さい。
一度場所を離れてからでは、クレームを聞いて貰えませんのでご注意を!

場所が解らない場合は
          http://www.step1malaysia.com/

MM2H,シングルエントリービザでRM500の節約方法

MM2Hビザの本申請の際にMM2Hセンターの窓口でRM90×パスポート残存年数+Journey Performed Visa RM500を一人当たり支払う必要が有ります。

しかし、在日本マレーシア大使館でシングルエントリービザを取得すれば
本申請の際にRM500/人の支払いを節約出来ます。

ではどの様にすれば節約出来るのかと言えば

在日本マレーシア大使館で必要書類と仮承認レター、パスポート、写真を揃えて
申請するだけです。

場所は

1.マレーシア大使館
  〒150-0036 渋谷区南平台町20-16  TEL:3476-3840
発行が翌日に成る為、2度足を運ぶ必要が有りますが、大使館の近くにお住まいの方は
RM500/人の節約の為に足を運んでも良いでしょう。(個人申請の場合)
業者さん経由の場合は手数料や予備日の発生などが考えられますので、事前に各業者さんに
詳細のご確認をお願いいたします。
詳細は
       http://www.step1malaysia.com/mm2h.html

世界で勝ちたければインド人に学べ

今日はMM2Hネタをちょっと休憩して学校ネタを。

昨今、日本ではインド式のインターナショナルスクールで学ぶ生徒さんが
殺到しているそうです。

確かにインドは世界第二位の人口を有する巨大国家で、今後は中国とインドを外しては
世界経済を語れないと言われるくらいに注目されている国です。
また、ITやジェネリック医薬品の分野では優秀な技術者も多く輩出しています。
中国は顔立ちも文化も日本に似通っていて、距離的にも非常に近いし、数多くの日本企業が
中国進出を果たしている現在は中国語を上手に操る事の出来る日本人は多いですね。
そこで、先を見越して中国に比べればまだまだ日本人に馴染みの薄いインド教育を
取り入れようと言う考えも納得がいきます。
英語・インド語(タミル・ヒンディ等)が話せて、インド文化も理解していれば
就職を探す際にも有利に働くでしょうし、ビジネスチャンスを得る可能性も高いでしょう。

しかし、残念ながら日本のインド式インターナショナルスクールは入学希望者が殺到して
入学が順番待ちに成っているそうで、学ばせたくとも通えないのが現状だそうです。

我々の住んでいる国はマレーシアです。 マレーシアはマレー系・中華系・インド系の
多人種国家で、宗教・教育の自由が法律で保障されていますので、それらの国の文化も
大切に引き継がれています。

そんな国ですから、インドや中国本土からマレーシアに仕事や移住などで移り住む
人も多く、その子息の為のインターナショナルスクールも勿論存在します。

日本に比べれば生活費も安く、比較的安全な国のマレーシアの
インド式インターナショナルスクールで学ばせるのも良いのではないでしょうか?
学費も他のインター校に比べても安く、日本人学校よりも少し高い水準ですから
家計にも優しいでしょう。

これで、移住先としてマレーシアを選ぶ理由がまた一つ、増えました。
インター校の問い合わせは
            http://www.step1malaysia.com/

MM2H申請用収入証明書は何が使えるのか? (補足編)

収入証明に関する以下の事も時々質問を受けますので、
昨日のMM2Hビザ申請時の収入証明に関しての補足編として解説いたします。

1.夫婦の収入を合算できる

夫婦申請の場合、もし片方の収入で条件の1万リンギ(手取額で約26万円)
に届かない場合、両方に収入があればそれを合算して申請できる。
もちろん、パート収入などでも問題ありません。
明細書と給与が入金されている通帳はもちろん必要である。
2.すべての収入証明は必要ない

中には複数の収入がある方もいるでしょう。
この場合、どれかひとつの収入が条件の1万リンギ(手取額で約26万円)
を超えていればその一つを提出するだけでよい。
すべての収入を洗いざらい申告する必要はありません。
この場合もどれかの明細書と該当する通帳が必要である。
3.ボーナスを合算できる

日本の場合はボーナスが年2回ある方も多いでしょう。
もし、月額の手取り額が条件の1万リンギに届かない場合、
ボーナスを収入証明として月額の証明書に合算する事ができる。
ボーナスを含めた年収を12月で割り、1カ月分の手取り額が
1万リンギを超えればそれでも条件をクリアできる。
当然、ボーナスの明細書とそれが入金されている通帳は必要である。
4.給与と投資の利子、配当などを合算することができる

給与のみで条件の1万リンギに届かない場合、他に
投資の利子、配当などの収入があればそれを合算できる。
ただし、これらは1回きりのものでは駄目だ。
あくまでも定期的な安定収入だということを証明する必要がある。
収入証明で重要なのはそれをしっかり証明できた上で、
MM2Hセンターの審査で理解してもらえるかどうかということである。
仮にいくら資産や収入があってもそれを証明できないと
MM2Hビザの申請は通らないと言う事を覚えてて下さい。

詳細のお問い合わせは
     http://www.step1malaysia.com/

MM2Hビザ申請用の収入証明は何が使えるのか?

MM2Hビザを取得する2大条件は資産証明と収入証明です。
この2つの条件をクリアーしない事にはどんなにマレーシア滞在を
希望してもMM2Hビザの取得は出来ません。

前回は「資産証明書には何が使えるのか?」をテーマにしたので
今回は「収入証明書には何が使えるか?」を解説いたします。

収入証明はすべてのMM2Hビザ申請者は同じ条件で
月額1万リンギ以上の収入があり、それを申請月から
直近3ヶ月分、証明しないといけません。

1万リンギは現在のレートだと25万円程度になります。
1万リンギは銀行に入金される「手取り額」であるが、社内預金などを
天引きされている際は、その証明書を提出すれば手取り額に加算可能である。
例えば給与総支給が30万円で手取りが23万円では条件に足りと言う事に成ります。

まず、証明に必ず必要なのは収入が入金される銀行通帳です。
以前は通帳なしでも申請が通過したこともあったようだが、
現在は銀行通帳の提出が必須になっている。
2012年7月のMM2H公式サイトにもアナウンスされています。

最近はネット銀行を利用している方も多いと思いますが、
その場合は、ネット銀行から発行される取引明細書が必要に成る。

通帳記帳がないと申請提出すらできないので、現金収入の
方でビザ申請を検討している方は注意が必要です。

収入として認められるものはだいたい以下のものです。
銀行通帳とそれぞれの証明書が必須。

■給与 給与明細書か給与支払証明書の提出

■年金(国民年金 厚生年金)年金通知書の提出

■家賃収入 管理会社からもらう月々の明細書

■投資の利子、配当収入

その利子、配当が定期的に入るものだということを証明できる証明書。
いくら大きな収入でも1回きりとかでは駄目なので
定期収入ということを説明するため複数の証明書を提出

他にも過去にいろいろな方法で収入証明をしたという話も
たまに聞くが、普通は上記のようなものになるだろう。
あまりにトリッキーなものは提出書類として認められるのか?を
事務局に事前確認するのが無難でしょう。

MM2Hビザの審査にしてもマレーシアは世界中から集まる申請を審査している。
マレーシアの審査員がその収入を定期的な収入として
判断できるものでないと駄目です。

よく他のブログにこう書いてあった、
他の代理店はこう言っていたということも質問されるが、
マレーシアは様々なことがどんどん変わっていくので
古い情報は役に立たないことも多い。
昔は通用しが、現在は通用しないと言う事も多々あるので、
常に最新の情報の入手が必要になってきます。

銀行通帳を含めた証明書や書類だが、当然ながらすべて
英訳、認証した上で提出する。
日本語のものだけをそのまま提出しても受け取って貰えません。
4.給与と投資の利子、配当などを合算することができる

給与のみで条件の1万リンギに届かない場合、他に投資の利子、
配当などの収入があればそれを合算できる。

ただし、これらは1回きりのものでは駄目だ。
あくまでも定期的な安定収入だということを証明する必要がある。

収入証明で重要なのはそれをしっかり証明できた上で、
MM2Hセンターの審査で理解して貰えるかどうかと言う事である。
仮にいくら資産や収入があってもそれを証明できないとMM2Hビザの申請は出来ません。

何度も書きますが、資産証明と収入証明、この内どちらかが掛けたら、
100%申請は出来ませんのでご注意願います。

最新情報の入手は

MM2H申請用の資産証明は何が使えるのか?

マレーシアのMM2H(Malaysia My Second Home program)申請に付いて問い合わせの
多い内容に付いて今回から数回に分けてテーマとして取り上げます。

先ずは、申請時に求められる諸条件に付いてです。

MM2H() ビザ申請には資産証明書の提出が求められます。

50歳未満の申請者は50万リンギ(約1,300万円)
50歳以上の申請者は35万リンギ(約900万円)

の資産の保有が申請の絶対条件となります。

では、どの様な資産証明書が認められ、また、どの様な資産は認められないのか解説します。

一番簡単に証明できるのが銀行預金です。

ビザ審査の際にも銀行預金(普通・定期)がもっとも判断がしやすく、
審査もシンプルに通過します。

この銀行とはマレーシア国内の銀行以外であればどこの国の銀行、通貨でもよい。
(マレーシア・リンギットに為替変換する必要あり)

ただし、もちろん申請者名義(夫婦の場合はどちらでも大丈夫)でなければなりません。

MM2Hビザの資産証明は基本的には銀行預金と考えられているが、
補助的なものとして例えば以下のような物も資産証明として使用可能です。
※残高証明書(英文)は必ず必要

・証券会社を通じて購入している株
・証券会社などを通じて購入している金融商品
・証券会社にある外貨預金
・日本国債、地方債
・財形貯蓄
・FX口座にある外貨

これらは資産証明の一部としては提出できるが、銀行預金の証明は絶対に必要であると
MM2H事務局は伝えています。

上記の資産証明書の英文残高証明書を各金融機関から入手しその証明書を持って資産条件を
クリアすれば、まず、申請に躓く事はないでしょう。
では、どの様な資産は認められないのでしょうか?

1.マレーシア国内にある銀行の預金

2.国内外すべての不動産

これらはいくら価値があっても証明としては認められませんので、注意してください。

MM2Hの申請条件は、日々変更さてる事も多々有りますので、申請前には
必ず最新の情報を得て、間違えの無い申請を心がけましょう。
また。各代理申請業者やMM2H事務局担当者によっても情報がばらばらなので
注意が必要です。

ちなみにマレーシア観光局のオフィシャルサイトに
「財産は預金や有価証券、マレーシア国内に持つ不動産が含まれます。」と記載されていますが、
何度もMM2Hにも確認したが、マレーシアの不動産は認められないと言います。
オフィシャルサイトに書いてあるのだが、一体全体何なのでしょうか?
事務局のホームページの案内ですらこんな感じですから、尚更、最新の情報の
入手が、失敗の無い、迅速な申請手続きに繋がる事でしょう。

最新の情報は

で、入手出来ます。

マレーシア不動産購入には居住・非居住どちらがお得?

ここ最近、日本国内からマレーシアなどの海外へ資産を移動させる人が
大変多い傾向に有り、様々な相談を持ち掛けられます。

その中で多いのがマレーシアの不動産(コンドミニアム)を購入して
取り敢えず、その物件を賃貸にしてインカムゲイン(賃貸所得)を稼ぐ場合の
物件の良し悪しやデベロッパー等に関してですが、意外と関心を持っていないのが
税金等に関してです。

皆さん、物件を購入したり、賃貸に回す事に関しては、業者さんを通じて
話をされているので、非常に行動が早く、情報も豊富なのですが
反面、購入後の税金や相続税に対しては気にされていない人が多々見受けられます。
たぶん、斡旋した業者さんも購入後のファローは関係ないのでしょう。
また、居住者と非居住者との違いに付いても知らない人が多いので、ここでは
大きく居住者と非居住者に別けて話を進めてみます。

1.居住者/非居住者とは?
 居住者とはマレーシアに182日以上滞在した人を指し、
 非居住者とはマレーシアに滞在が182日未満の人の事です。
 日本での住民登録の有無は関係ありません。
 また、長期滞在ビザの有無も関係有りません。

2.税金
 マレーシアで所得(今回の場合は不動産収入所得)を得ている人は
 居住者/非居住者に関わらず、マレーシア国内での所得税申告義務が発生します。
 しかし、日本国内での所得をマレーシアに持ち込んでも課税対象にはなりません

(居住者)は年一回、6月末までにマレーシア国内での確定申告が必要です。
  
(非居住者)は年一回、4月末までにマレーシア国内での確定申告が必要ですから
 確定申告の為に訪問、又は代理申告が必要です、

3.税率
 (居住者)の場合はマレーシア国内の所得税率が適用されますので諸経費を控除した後の
 所得に対して0~26%の税率が適応されます。

 (非居住者)の場合は諸経費を控除した後の所得に対して一律26%の税率が掛かります。

また、日本国内でも課税対象に成りますが、マレーシアと日本は租税条約を

  結んでいますので二重課税はされませんが、日本国内で外国税額控除申請の
  必要性が有ります。

4.相続税
  マレーシア国内には相続税は存在しませんが、日本国内の相続税法が適用されます。

 (居住者)被相続人/相続人共に相続前5年間以上被日本居住の場合はマレーシア国内の
  資産に対して相続税は掛かりません。
  しかし、どちらかでも5年以内に日本での居住が有った場合は、日本国内の相続税法が
  適用されます。

 (非居住者)は日本国内の相続税法が適用されます。
  評価額に付いては、マレーシア国内で不動産鑑定士などに依頼して、相続を受けた時点での
  不動産評価額を算出し、そのマレーシア・リンギットで出ている金額を日本円に換算して
  相続を受けた翌日から10ヵ月以内に相続税の申告・納税を行う必要が有ります。

5.家賃受領について
 (居住者)は指定のマレーシア銀行口座に家賃は振り込まれます。

 (非居住者)でもマレーシアのMM2Hビザ等の長期滞在ビザをお持ちの方は
  マレーシア国内の銀行口座を持てますので、そちらへ振り込まれます。
  しかし、MM2H等の長期滞在ビザをお持ちでない、(非居住者)の方は
  マレーシア国内での銀行口座を基本開設できませんので、海外送金などの
  方法でしか、家賃の受け取りが不可能です。 送金手数料も勿論掛かります。
  家賃の受け取り方法が問題となりますので、管理会社などに依頼しなければ
  成らないと思いますが、管理会社の管理費は通常家賃の10~15%と言うのが相場です。

6.銀行ローン
 (居住者)(非居住者)共に最大90%まで銀行から借り入れが可能ですが
 MM2Hビザ等の長期滞在ビザ保有者の方が、借入限度額が多い場合が有ります。

2014年から始まる海外資産の調書の提出義務等、海外へ資産を移転した際の課税の強化が
どんどん厳しく監視されるようになりますので、遠い海外での小さな収入まで税務署が
関心を持たないと考えていたら痛いしっぺ返しを受ける羽目に成りかねませんので
キチンとした納税義務を果たしましょう。

この様に購入後にも様々な事項が有りますので、それらを理解した上でマレーシアでの
不動産投資に挑戦するのが良いでしょう。

日本とマレーシアを取り巻く今の状況では、マレーシアでの不動産投資は
検討するに値すると思いますので、頑張って下さい。

もっとお聞きに成りたい場合は、 

までご連絡下さい。

 
 

マレーシア、賃貸住宅契約時に掛かる費用

今回はマレーシアで賃貸住宅をレンタルする際に掛かる費用と注意事項についてです。

マレーシアの住居の大部分は個人物件ですから、不動産屋を通して
オーナーさんと交渉することになります。

賃貸を希望される時には、不動産屋をお知り合いから紹介してもらったり、新聞の賃貸コーナーで
探したり、又は 
http://www.iproperty.com.my/  
で希望する物件を探して、不動産屋と連絡を取るのが通常の方法です。

1.お気に入りコンドミニアムを探す

2.そのコンドミニアムを手配している不動産屋を上記手法で探す

3.不動産屋と共に物件を見学

4.価格・設備に付いて交渉する
  長期契約になればなるほど、電化製品などについての交渉が可能になるので
  結果を気にせずに交渉して下さい。 但し、非常識な交渉内容はオーナーさんから
  賃貸契約のキャンセルを言われかねないので、ほどほどに

5.契約内容が纏まれば正式契約に進む

 契約時に必要な経費として
 
  A:家賃2ヶ月分の保証金+家賃ひと月分の前払い
  B:約RM1,000の光熱費の保証金 (これはオーナーによって若干違います)
  C:契約書の印紙税(家賃×12ヶ月-RM2400÷RM250 大体RM100前後
  D:弁護士による契約書の作成費用 (家賃の25%)

C、Dは我々の感覚ではオーナーが支払うべきと考えるのですが、
マレーシアでは借主が支払うが通例となっています。
稀にオーナーが支払う場合も有ります。

不動産屋さんはハイ、ハイ、と何でも聞いてはくれますが、基本的にオーナー側の
立場にたった話をしますので注意してください。

不動産屋さんへの手数料はマレーシアの法律でオーナーさんから家賃ひと月が支払われますので
借主からは一切費払う必要はありませんので、併せてご注意願います。

(一口メモ)

日本では電車の駅近郊が便利で家賃も高いのですが、マレーシアでは駅周辺は
低所得者向けの住宅が比較的多い傾向があります。
高級住宅街と言うのは車が絶対必要な郊外に多く見られます。